障害者グループホームのルール第3弾!!~設備基準編~

コラムそのほか

障害福祉事業は、法律に則って、行政の認可のもと行う事業です。

そのため、運営するための基準や、人員基準、設備に関する基準は、全て、この「障害者総合支援法」に記載があり、この法律に則って運営をしていく必要があります。

ただ、その法律の解釈は、各指定権者(障害者グループホームの認可権限を持つ行政)に委ねている部分も多く、とても細かい部分に関しては、各エリアで多少異なる解釈が出ていることがありますので、注意して運営していかなければなりません。

今回は、そんな障害者グループホームの「設備基準」に注目して、詳しく解説していきたいと思います!!

 

 

■設備基準

①立地

・「病院」、「障害者支援施設」等と同一敷地・隣接地でないこと。

※住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること。

・「市街化調整区域」ではないこと

 

 

 

②定員

・介護サービス包括型・外部サービス利用型

※新築建物は10名以下

※既存建物は20名以下

※都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下

・日中サービス利用型

20名以下+短期入所1~5名

※都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下

事業所 

 

③事業所【定員:4人以上】

1以上の共同生活住居が必要。

複数の共同生活住居を設置する場合は、30分程度で移動できる範囲内とすること。

 

 

 

④共同生活住居【定員:2人以上10人以下※】

1以上のユニットを有する1つの建物のこと。

 

⑤ユニット【定員:2人以上10人以下】

居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位。

 <ユニットごとの必要設備>

 定員分の居室(各居室:収納設備を除き7.43㎡以上・収納設備必須)、居間、食堂、風呂、トイレ、洗面所、台所 等

 

 

⑥サテライト型住居【定員:1名】

日常生活を営む上で必要な設備(風呂、トイレ、洗面所、台所 等)を設けること。

居室の面積は、収納設備を除き7.43㎡以上

 

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、障害者グループホームの基準の中でも、「設備基準」に注目して記載いたしました。

設備基準でお伝えした内容については、事業を運営する前の、物件探しの段階から把握しておかなければなりません。これらを知らずに、物件の契約や購入をしてしまうと、実際に指定申請を進めていく際中に、障害者グループホームとして利用できない物件だった、、と、発覚することもあり得ます。

知らないことで、自身の資産が尽きてしまうようなことが起きないよう、障害者グループホームの運営を検討している方や、これから追加棟を検討している方は、必ずこの「設備基準」を把握して、物件探しを進めていってください。

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