障害者グループホームのルール第1弾!!~運営基準編~

コラムそのほか

障害福祉事業は、法律に則って、行政の認可のもと行う事業です。

そのため、運営するための基準や、人員基準、設備に関する基準は、全て、この「障害者総合支援法」に記載があり、この法律に則って運営をしていく必要があります。

ただ、その法律の解釈は、各指定権者(障害者グループホームの認可権限を持つ行政)に委ねている部分も多く、とても細かい部分に関しては、各エリアで多少異なる解釈が出ていることがありますので、注意して運営していかなければなりません。

 

今回は、そんな障害者グループホームの「運営基準」に注目して、詳しく解説していきたいと思います!!

 

■運営基準

費用

①利用者負担を求めることができる費用

食材料費、家賃、光熱水費、日用品費

 ※注意利用者負担を求めることができる費用については、以下の点にご留意ください。

・費用の内容、内訳を明示(運営規程に明記)すること。内容が曖昧な費用徴収は認められない。

・費用の内容、内訳に関し、その妥当性を障害者支援課に確認すること。

・費用の徴収に際し、利用者の同意を得ること。

 

 

 

②バックアップ施設(支援体制の確保)

障害者支援施設等をバックアップ施設として定めること(相手方の了承を得て協定書等を取り交わすこと)。

 

③協力医療機関

利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、相手方の了承を得た上で、協力医療機関を定め協定書を取り交わしておくこと(協力歯科医療機関を求める地域もあり。いずれも近距離にあることが望ましい。指定権者によっては、その距離を指定してくる場合もある。)。

 

連携施設

 

 

④指定短期入所の併設(日中サービス支援型)

共同生活援助事業所と併設又は同一敷地内において、指定短期入所(空床型を除く)を行うこと。

 

⑤協議の場の設置等(日中サービス支援型)

地方公共団体が設置する協議会等に対して、定期的に事業の実施状況を報告し、評価を受けるとともに、要望・助言等を聴く機会を設けること。

※ グループホームの入居者が、一住民として地域生活を送るために、事業所の開設に際して近隣住民の理解を得ておくことが望ましい。

 

会議

 

⑥義務付けられた研修・委員会の実施

虐待防止・身体拘束の禁止・感染症対策・BCP・避難訓練等

 

 

 

 

 

 

 

掲示物

⑦掲示物の設置

・掲示が必要なもの

指定通知書、運営規定、契約に関わる書類(ひな形)、

重要事項説明書、緊急時連絡先、連携医療機関の連絡先、

虐待防止窓口、苦情受付窓口、職員の勤務形態、献立、

各種マニュアル(虐待防止、事故対応、感染症対策、BCP等)

・あると望ましい掲示物

避難経路、その他利用に関わる掲示物

 

 

 

 

⑧記録

利用者の入退去に関わる記録、また、個別支援計画の更新、個別支援に基づいた日々のサービス提供の記録等、利用者に関わる記録を残すこと。

また、その提示を利用者に求められた際に、提示できるような形とすること。

保管義務は5年間

 

⑧その他

・内容及び、手続きの説明および同意

・関係機関との連絡調整、利用者が必要とする支援・援助の提供

・秘密保持

・運営規定・契約書に記載する、事業所の運営に関わる内容

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、障害者グループホームの基準の中でも、「運営基準」に注目して記載いたしました。

運営基準だけでも、これだけの内容が法律で定められており、ここから先の細かい判断については、各指定権者(障害者グループホームの認可権限を持つ行政)が担うこととなっております。

法律に則って運営する事業である以上、「知りませんでした」では済まない部分となります。障害者グループホームを運営している事業所の方はもちろん、これから障害者グループホームの運営を検討している方は、必ず、この「障害者総合支援法」を理解したうえで、行政の特性を把握して、運営していってください。

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