障害者グループホームのルール第2弾!!~人員基準編~

コラムそのほか

障害福祉事業は、法律に則って、行政の認可のもと行う事業です。

そのため、運営するための基準や、人員基準、設備に関する基準は、全て、この「障害者総合支援法」に記載があり、この法律に則って運営をしていく必要があります。

ただ、その法律の解釈は、各指定権者(障害者グループホームの認可権限を持つ行政)に委ねている部分も多く、とても細かい部分に関しては、各エリアで多少異なる解釈が出ていることがありますので、注意して運営していかなければなりません。

今回は、そんな障害者グループホームの「人員基準」に注目して、詳しく解説していきたいと思います!!

 

■人員基準

〇職種、配置基準等(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型 共通事項)

人員基準

 

 

追加人員

〇日中サービス支援型の追加要件

・ 世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。

・ 常時の支援体制を確保するため、共同生活住居ごとに、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置しなければならない。

 

 

 

 

 

 

〇職員の配置時間帯

世話人及び生活支援員については、夜間支援時間以外の時間帯に必要な員数を確保する。 夜間支援時間は、利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として 事業所ごとに設定することができるが、最低限22時から5時までは必ず含める必要がある。

 

 

※参照:埼玉県「共同生活援助(グループホーム)の基準」kijungaiyo031101.pdf (saitama.lg.jp)

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、障害者グループホームの基準の中でも、「人員基準」に注目して記載いたしました。

人員基準では、基本となる、人員について、記載させていただきましたが、ここに要件を満たした追加人員を充てることで、「加算」につながる場合もありますので、その点については、是非、加算に関するコラムをご参照ください!!

反対に、「人員基準」を満たしていない場合、「減算」といって、報酬が最大50%も減額される可能性があります。こちらも、法律に則って運営する事業である以上、「知りませんでした」では済まない部分となります。障害者グループホームを運営している事業所の方はもちろん、これから障害者グループホームの運営を検討している方は、必ず、この「障害者総合支援法」を理解したうえで、行政の特性を把握して、運営していってください。

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