障害者グループホームのルール第3弾!!~設備基準編~

コラムそのほか

グループホーム障害者グループホームのルール第1弾!!~運営基準編~障害者グループホームのルール第2弾!!~人員基準編~に続き、今回は、そんな障害者グループホームの「設備基準」に注目して、詳しく解説していきたいと思います!!

 

 

■設備基準

立地

①立地

・「病院」、「障害者支援施設」等と同一敷地・隣接地でないこと。

※住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること。

・「市街化調整区域」ではないこと

 

 

 

②定員

・介護サービス包括型・外部サービス利用型

※新築建物は10名以下

※既存建物は20名以下

※都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下

・日中サービス利用型

20名以下+短期入所1~5名

※都道府県知事が特に必要と認める場合は30名以下

事業所 

 

③事業所【定員:4人以上】

1以上の共同生活住居が必要。

複数の共同生活住居を設置する場合は、30分程度で移動できる範囲内とすること。

 

 

 

④共同生活住居【定員:2人以上10人以下※】

1以上のユニットを有する1つの建物のこと。

 

⑤ユニット【定員:2人以上10人以下】

居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位。

 <ユニットごとの必要設備>

 定員分の居室(各居室:収納設備を除き7.43㎡以上・収納設備必須)、居間、食堂、風呂、トイレ、洗面所、台所 等

ユニット

 

 

⑥サテライト型住居【定員:1名】

日常生活を営む上で必要な設備(風呂、トイレ、洗面所、台所 等)を設けること。

居室の面積は、収納設備を除き7.43㎡以上

サテライト

 

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、障害者グループホームの基準の中でも、「設備基準」に注目して記載いたしました。

設備基準でお伝えした内容については、事業を運営する前の、物件探しの段階から把握しておかなければなりません。これらを知らずに、物件の契約や購入をしてしまうと、実際に指定申請を進めていく際中に、障害者グループホームとして利用できない物件だった、、と、発覚することもあり得ます。

知らないことで、自身の資産が尽きてしまうようなことが起きないよう、障害者グループホームの運営を検討している方や、これから追加棟を検討している方は、必ずこの「設備基準」を把握して、物件探しを進めていってください。

開設後の運営管理についても、気になる方。運営と請求業務の2つを管理することができるソフトに、「しょーあっぷ」が御座います。仕様を一度確認してみたい、又はお試しで使ってみたい方は、下記から一度お問い合わせてみるのはいかがでしょうか!!

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