障害者グループホームのルール第1弾!!~運営基準編~の続き、今回は障害者グループホームの「人員基準」に注目して、詳しく解説していきたいと思います!!
■人員基準
〇職種、配置基準等(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型 共通事項)
〇日中サービス支援型の追加要件
・ 世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。
・ 常時の支援体制を確保するため、共同生活住居ごとに、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置しなければならない。
〇職員の配置時間帯
世話人及び生活支援員については、夜間支援時間以外の時間帯に必要な員数を確保する。 夜間支援時間は、利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として 事業所ごとに設定することができるが、最低限22時から5時までは必ず含める必要がある。
※参照:埼玉県「共同生活援助(グループホーム)の基準」kijungaiyo031101.pdf (saitama.lg.jp)
■まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、障害者グループホームの基準の中でも、「人員基準」に注目して記載いたしました。
人員基準では、基本となる、人員について、記載させていただきましたが、ここに要件を満たした追加人員を充てることで、「加算」につながる場合もありますので、その点については、是非、加算に関するコラムをご参照ください!!
反対に、「人員基準」を満たしていない場合、「減算」といって、報酬が最大50%も減額される可能性があります。こちらも、法律に則って運営する事業である以上、「知りませんでした」では済まない部分となります。障害者グループホームを運営している事業所の方はもちろん、これから障害者グループホームの運営を検討している方は、必ず、この「障害者総合支援法」を理解したうえで、行政の特性を把握して、運営していってください。
開設後の運営管理についても、気になる方。運営と請求業務の2つを管理することができるソフトに、「しょーあっぷ」が御座います。仕様を一度確認してみたい、又はお試しで使ってみたい方は、下記から一度お問い合わせてみるのはいかがでしょうか!!