共同生活援助に新たな加算②!「新興感染症等施設療養加算」とは?

コラムそのほか

前回のコラム「令和6年度報酬改定で処遇改善加算はどう変わる?」に関連し、今回は共同生活援助にも関連する「新興感染症等施設療養加算」について詳しく見ていきたいと思います。

法改正

 

新興感染症等施設療養加算とは?

障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価される加算です。

【条件】

  • 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合であること
  • 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等において、当該入所者に対し、適切な感染対策を行うこと
  • 対策等を行ったうえで、障害福祉サービス等を提供すること
  • 1月に5日を限度とする

【単位】

240単位/日

【対象事業所】

施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設

参照:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)

 

■いつから加算が適用される?

令和6年4月から適用開始します。

詳しくは、指定権者からの連絡をご確認ください。

 

■障害者総合支援法とは?

障害福祉事業は、法律に則って、行政の認可のもと行う事業です。

その基となる障害者総合支援法は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の整備により2013年に制定されました。

【目的・基本理念】

目的規定において、「自立」という表現に代わり「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と明記され、障害者総合支援法の目的の実現のため、障害福祉サービスよる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行う。

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は新たに新設された「新興感染症等施設療養加算」について詳しく見てきました。

どのような変更点があるのか、厚生労働省・指定権者からの通知は漏れのないよう、逐一チェックをしていきましょう!

 

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