障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)をもとに運営される障害福祉サービスは、障害者の生活や就労への支援ニーズを踏まえて3年に1度、法改正が行われます。
先日、令和6年4月からどのような点が改定されるのか、詳しく見ていきましたが、その最新として、令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより、新設の加算「高次脳機能障害者支援体制加算」について発表されました。今回は、共同生活援助にも関連する「高次脳機能障害者支援体制加算」について詳しく見ていきたいと思います。
■高次脳機能障害者支援体制加算とは?
高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている事業所等を評価する加算です。
【条件】
- 高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上
- 「高次脳機能障害支援者養成研修」を修了した従業者を事業所に50:1以上配置
- 上記を公表
【単位】
41単位/日
【対象事業所】
生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
参照:厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
■いつから加算が適用される?
令和6年4月から適用開始します。
詳しくは、指定権者からの連絡をご確認ください。
■障害者総合支援法とは?
障害福祉事業は、法律に則って、行政の認可のもと行う事業です。
その基となる障害者総合支援法は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の整備により2013年に制定されました。
【目的・基本理念】
目的規定において、「自立」という表現に代わり「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と明記され、障害者総合支援法の目的の実現のため、障害福祉サービスよる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行う。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は新たに新設された「高次脳機能障害者支援体制加算」について詳しく見てきました。
職員の条件にある「高次脳機能障害支援者養成研修」の研修は、国立障害者リハビリテーションセンターをはじめ、各都道府県で開催されています。近年ではオンライン開催もあるため、以前よりも受講のハードルは低いといえるでしょう。そのため、新たに追加された加算の中でもあらかじめ事業所側の体制を整えておくことが可能で、比較的算定しやすい加算といえるでしょう。
どのような変更点があるのか、厚生労働省・指定権者からの通知は漏れのないよう、逐一チェックをしていきましょう!
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