加算コラム第6弾!!~地域生活移行個別支援特別加算~

コラムそのほか

今回は、加算コラム第1〜5弾に引き続き、第6弾として、「地域生活移行個別支援特別加算」に注目して解説していきます!!

こちらの加算を取得するには、ある特定の資格を有する職員を配置し支援することが条件となりますが、矯正施設等を退所した利用者がいる際には、是非、取得可能か確認してみてください。

 

 

■地域生活移行個別支援特別加算とは?

地域2

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援を行った場合に算定可能です。その際、事業所側は、有資格者を中心とした職員研修などの体制を満たしている必要があります。

医療観察法とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」をさします。この法律は、心神喪失の状態で、殺人等の犯罪を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的としています。

ただし、「精神障害者地域移行特別加算」を算定している場合には同時に算定することはできません

 

 

■どんな要件を満たせば取得できるの?

【対象サービス】
 共同生活援助(グループホーム)、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(生活訓練)

【単位】
670単位/日

※単価表参照:厚生労働省p.38~ https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf

 

要件① 加算算定方法

事前の届け出が必要。変更届の場合は、変更となる月の前月15日までに、必要書類を提出。

【提出書類(東京都の場合)】

・変更届出書(変更届の場合)

・付表7

・体制等状況一覧表

・加算届出様式

・資格証の写し

 

要件② 対象利用者の要件

・医療観察法に基づく通院決定から3年を経過しておらず、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整によって、該当障害福祉事業所を利用することとなった者

・矯正施設または更生保護施設を退所から3年を経過しておらず、保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整によって、該当障害福祉事業所を利用することとなった者

・矯正施設からの退所後、一定期間居宅で生活した後、3年以内に保護観察所または地域生活定着支援センターとの調整によって、該当障害福祉事業所の利用を開始し、サービス開始から3年以内で必要と認められる期間の者

 

上記のいずれかの要件を満たしている者が対象となります。

 

要件③ 事業所の要件

有資格者

・指定共同生活援助事業所に置くべき世話人又は生活支援員に加え、適切な支援を行うために必要な数の世話人又は生活支援員を配置することが可能であること。

・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する方が配置されているとともに、当該資格を有する方による指導体制が整えられていること。

・指定共同生活援助事業所の従事者に対し、入院によらない医療を受けている方又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年1回以上行われていること。

・保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

 

要件④ 支援内容

・本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた個別支援計画の作成。

・指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催

・日常生活や人間関係に関する助言

・医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援

・他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応

・その他必要な支援

 

■地域生活移行個別支援特別加算についてのQ&A

Q1:精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できるのか。

A1:精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものであることから、医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定する地域生活移行個別支援特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定する場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできない。

 

※参照:厚生労働省Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html

 

 

■まとめ

加算コラム第6弾!「地域生活移行個別支援特別加算」については、ご理解いただけましたでしょうか?

利用者の状況によっては、共同生活援助(グループホーム)に特定の有資格者を配置し支援体制を整え、指導環境を作り、対象利用者に支援を行うことで、この加算を取得できるかもしれません。

1日670単位と大きな加算にもなりますので、条件がそろっている場合はぜひ取得をしていきましょう!

ただし、加算の単位が大きい分、事業所や職員にとっても負担が大きくなることが考えられます。現時点で自身の事業所がそういった利用者を受け入れることが可能なのか、事業所の状況も加味して判断していくといいでしょう。

また、期間の縛りや特定の有資格者の配置・支援の提供が必須となってきます。一度加算の届け出をしたから終わり、ではなく、都度事業所の人員や加算の算定条件を確認し、算定要件をしっかり満たせているのかを把握していきましょう。

 

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