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「加算」を取得することです!!
多くの加算がある中で、事業所としてどんな加算を取得することができるのか、取得するための要件や、ポイントは?
今回は、加算コラム第1~4弾に引き続き、第5弾として、「精神障害者地域移行支援特別加算」に注目して解説していきます!!
こちらの加算を取得するには、ある特定の資格を有する職員を配置し支援することが条件となりますが、精神科病棟から地域で生活するために地域移行している利用者さんがいる際には、是非、取得可能か確認してみてください。
■精神障害者地域移行支援特別加算とは?
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士等が実施した場合に、取得することができる加算です。
ただし、「地域生活移行個別支援特別加算」を算定している場合には、同時に算定することはできません。
■どんな要件を満たせば取得できるの?
【対象サービス】
共同生活援助(グループホーム)、重度障害者等包括支援、自立訓練(生活訓練)
【単位】
300単位/日
※単価表参照:厚生労働省p.38~ https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf
要件① 加算算定方法
事前の届け出が必要。変更届の場合は、変更となる月の前月15日までに、必要書類を提出。
【提出書類(東京都の場合)】
・変更届出書(変更届の場合)
・付表7
・体制等状況一覧表
・加算届出様式
・資格証の写し
・勤務体制表
・運営規定
要件② 対象利用者の要件
・精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって、精神科病院を退院してから1年以内の方
・1年以上精神科病院に入院し、退院後一定期間居宅等で生活した精神障害者であっても、退院から1年以内について、加算を算定
要件③ 事業所の要件
・運営規定に定める主たる対象とする障害者の種類に、精神障害者を含んでいること。
・指定障害福祉サービスの規定により、指定共同生活援助事業所等に置くべき従業員のうち社会福祉士、精神保健福祉士、又は公認心理師等である従業者を1人以上配置していること。
・社会福祉士、精神保健福祉士、又は公認心理師等である従業者が、対象となる方に対して、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行うこと。
要件④ 支援内容
・社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師若しくは心理に関する支援を要する方に対する相談、助言、指導等の援助を行う能力を有する方である従業者による、本人、家族、精神科病院その他関係者から聞き取りによるアセスメント及び地域生活に向けた個別支援計画の作成
・精神科病院との日常的な連携(通院支援を含む)
・対象利用者との定期及び随時の面談
・日中活動の選択、利用、定着のための支援
・その他必要な支援
■精神障害者地域移行支援特別加算についてのQ&A
Q1:精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できるのか。
A1:精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものであることから、医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定する地域生活移行個別支援特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定する場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできない。
※参照:厚生労働省Q&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html
■まとめ
加算コラム第5弾!「精神障害者地域移行支援特別加算」については、ご理解いただけましたでしょうか?
利用者の状況によっては、共同生活援助(グループホーム)に特定の有資格者を配置し支援を行うことで、この加算を取得できるかもしれません。
1日300単位と大きな加算にもなりますので、条件がそろっている場合はぜひ取得をしていきましょう!
ただし、加算の単位が大きい分、事業所や職員にとっても負担が大きくなることが考えられます。現時点で自身の事業所がそういった利用者を受け入れることが可能なのか、事業所の状況も加味して判断していくといいでしょう。
また、日数の縛りや特定の有資格者の配置・支援の提供が必須となってきます。一度加算の届け出をしたから終わり、ではなく、都度事業所の人員や加算の算定条件を確認し、算定要件をしっかり満たせているのかを把握していきましょう。