加算コラム第2弾!!~福祉専門職員配置等加算~

コラムそのほか

報酬を増やす方法、それは、、、、

「加算」を取得することです!!

多くの加算がある中で、事業所としてどんな加算を取得することができるのか、取得するための要件や、ポイントは?

今回は、加算コラム第1弾の「夜間支援等体制加算」に引き続き、第2弾として、介護・福祉経験者が入職されている事業所は必見!「福祉専門職員配置等加算」に注目して解説していきます!!

 

 

■福祉専門職員配置等加算とは?

グループホームを運営する障害福祉サービス事業者が取得できる加算です。

種類は加算Ⅰ〜Ⅲまであり、それぞれ取得要件が変わってきます。

良質な人材の確保とサービス向上の観点から、福祉の専門職員や常勤職員等を配置している事業所を評価するものです。

【対象サービス】
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・共同生活援助(グループホーム) ・生活介護

・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型

 

 

■どんな要件を満たせば取得できるの?

  • 福祉専門職員配置等加算Ⅰ

事業所の全常勤直接支援職員のうち有資格者の職員の割合が、35%以上であること。

【有資格種類】

・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理師
・作業療法士(就労移行支援、就労継続支援A型・B型のみ)

※児童発達支援および放課後等デイサービスの場合の「直接支援職員」とは、児童指導員のみをいい、保育士または指導員(その他の従業者)は含まないので注意。

 

要件①加算算定方法

事前の届け出が必要。変更届の場合は、変更となる月の前月15日までに、必要書類を提出。

【提出書類(東京都の場合)】

・変更届出書(変更届の場合)

・付表7

・体制等状況一覧表

・加算届出様式

・資格証の写し

・実務経験証明書

・勤務体制表

 

要件②加算単位数

15単位/日

※ 共同生活援助(グループホーム)は、10単位/日

 

  • 福祉専門職員配置等加算Ⅱ

事業所の全常勤直接支援職員のうち有資格者の職員の割合が、25%以上であること。

【有資格種類】

・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理師
・作業療法士(就労移行支援、就労継続支援A型・B型のみ)

※児童発達支援および放課後等デイサービスの場合の「直接支援職員」とは、児童指導員のみをいい、保育士または指導員(その他の従業者)は含まないので注意。

 

要件①加算算定方法

事前の届け出が必要。変更届の場合は、変更となる月の前月15日までに、必要書類を提出。

【提出書類(東京都の場合)】

・変更届出書(変更届の場合)

・付表7

・体制等状況一覧表

・加算届出様式

・資格証の写し

・実務経験証明書

・勤務体制表

 

要件②加算単位数

10単位/日

※ 共同生活援助(グループホーム)は、7単位/日

 

  • 福祉専門職員配置等加算Ⅲ

①直接支援職員(※1)の非常勤を含む全職員のうち、常勤職員の割合が75%以上(※2)の事業所

または、

②直接支援職員(放課後等デイサービスや児童発達支援の場合は、児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)の全常勤職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

※1 児童発達支援または放課後等デイサービスの直接支援職員は、上の加算Ⅰ及び加算Ⅱと異なり児童指導員のみならず保育士を含む。

※2 頭数の75%ではなく、全職員の常勤換算数の合計の75%をいう。

 

要件①加算算定方法

事前の届け出が必要。変更届の場合は、変更となる月の前月15日までに、必要書類を提出。

【提出書類(東京都の場合)】

・変更届出書(変更届の場合)

・付表7

・体制等状況一覧表

・加算届出様式

・資格証の写し

・実務経験証明書

・勤務体制表

 

要件②加算単位数

6単位/日

※ 共同生活援助(グループホーム)は、4単位/日

     

    ※単価表参照:厚生労働省p.38~ https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf

     

     

    ■福祉専門職員配置等加算は、要件を満たしていればⅠ~Ⅲを複数算定できるの?

    結論からお伝えしますと、福祉専門職員配置等加算を複数取得することはできません!!

    夜間支援等体制加算には、夜間支援等体制加算Ⅰを取得しており、さらに要件を満たせば、Ⅳ~Ⅵを取得することが可能でしたが、福祉専門職員配置等加算は、Ⅰ~Ⅲを同時に算定することはできません。

    また、職員の入退職によって、常勤の直接支援員の中で有資格者数の割合に変動があった際に、自動でⅠ~Ⅲを切り替えることは不可能なため、その都度必要書類をそろえて指定権者に届け出をする必要がございます。

    こちらの変更届をせずに、割合が変動しているにもかかわらず、以前に満たした条件を基に加算取得し続けてしまいますと、不正受給とみなされてしまう場合もございますので、職員の入れ替わりがあった際には、注意して確認しておきたい加算です。

     

     

    ■まとめ

    加算コラム第2弾!「福祉専門職員配置等加算」については、ご理解いただけましたでしょうか?

    どの事業所も、経験者が入職されている場合、要件を満たせる可能性が非常に高い加算ですので、各職員の状況をしっかり把握し、要件を満たしている場合は、必ず取得していくようにしましょう!

    「福祉専門職員等配置加算を取得している」=「福祉の専門的な知識や経験を有する職員が事業所にいる」

    という事業所選びの一つの指標にもなり得ます。事業所を利用する利用者さんやその保護者、相談員さんから見ても、安心材料の指標としても活用できるかと思いますので、専門的な知識を有する職員さんがいる場合は、積極的にアピールもしていきましょう。

     

    ただし、職員の入れ替わりがあると、加算の種類を変更しなければいけなかったり、取得が不可能となったりする場合もございます。職員の入れ替わりがある際は、必ず、この加算についても変動がないかどうか、しっかりと確認を行い、適宜、指定権者へ届け出をしていきましょう。

     

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