SNSの普及やメディアによって取り上げられることで、障害に関する認知が広がる一方、実際に自身が障害になったら・身内が障害になったら、という観点での障害に関する知識が足りていないなと感じられる場面を、当事者のコラムや障害の方のニュースで目にします。
もし自身が障害になったら、周囲の人が障害になったら、という観点で、そもそも、障害福祉事業とは何なのか、どんなサービスが受けることができるのか?
実際に利用することを想定してみていきたいと思います!!
■障害福祉事業が基づく法律「障害者総合支援法」
障害福祉事業は、法律に則って、行政の認可のもと行う事業です。
その基となる障害者総合支援法は、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の整備により2013年に制定されました。
【目的・基本理念】
目的規定において、「自立」という表現に代わり「基本的人権を享有する個人としての尊厳」と明記され、障害者総合支援法の目的の実現のため、障害福祉サービスよる支援に加えて、地域生活支援事業その他の必要な支援を総合的に行う。
■障害福祉事業の種類
障害福祉サービス事業障害者総合支援法第5条第1項
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助(施設障害福祉サービスを除く。)を行う事業を指す。
とされています。
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や社会活動や介護者、居住等の状況等を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市区町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されています。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なってきます。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能です。
■障害福祉事業のサービス内容
サービスの内容
※参照:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
■まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、実際に自身や周囲の方が障害者であった場合に、どのような障害福祉サービスの利用が可能なのか、という点に注目して記載いたしました。
障害は先天的なものだけではなく、後天的にも発症する可能性があります。明日は、わが身に降りかかるようなことも想定できますよね。
障害福祉事業者にとっても、自身が運営する障害福祉サービス以外にも、どのようなサービスがあるのかは、知識として持っておくべきでしょう。
自社の利用者さんの特性は、日々支援していることで把握されているかと思います。利用者さんのステップアップとして、こういったサービスを利用してみるのはどうか、という提案も、事業者の支援の一部だと考えます。そんなときに、自身が運営する障害福祉サービス以外の把握をされていないと、ステップアップのための支援が限られてきてしまいます。障害当事者の方々の可能性や機会を奪わないためにも、障害福祉事業者としては、しっかりと障害福祉サービスについて理解をしておきましょう。
また、その他の障害福祉サービスを把握しておくことで、新しい事業展開の手掛かりにもなり得ます。そういった、新しいビジネスチャンスを逃さないためにも、しっかりと障害福祉サービスについては把握しておくといいでしょう。