SNSの普及やメディアによって取り上げられることで、障害に関する認知が広がる一方、実際に自身が障害になったら・身内が障害になったら、という観点での障害に関する知識が足りていないなと感じられる場面を、当事者のコラムや障害の方のニュースで多々、拝見します。
もし自身が障害になったら、周囲の人が障害になったら、という観点で、別記事で、障害福祉サービスについてふれておりますので、今回は、実際に利用する際には、どのような手続きが必要なのか、利用していく中で他の事業所やサービスを利用したい場合はどうしたらいいのか?
こちらも、実際に利用することを想定してみていきたいと思います!!
■障害福祉事業のサービスを利用するまでの流れ
(1)サービスの利用を希望する場合、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受ける
(2)市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求める。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出する。
(3)市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定。
(4)「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催。
(5)サービス事業者等と連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成。
(6)サービス利用開始
※参照:全国社会福祉協議会 https://www.mhlw.go.jp/tenji/dl/file01-01.pdf
■障害福祉事業のサービス利用を更新する際に必要な手続き
障害福祉サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能とされております。方法としましては、モニタリングで、引き続きそのサービスの利用が必要と認められ支給決定の更新等が必要とされた場合です。そのモニタリングの際に、サービス等利用計画案を併せて作成し、申請をしていくのです。
「モニタリング」とは、サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために一定期間を定めて実施されるもので、障害福祉サービスを利用していくと、必ず、「モニタリング」が行われます。
モニタリング実施期間は、利用者の状況や利用しているサービスの内容等によって市町村が定める期間ごとに行われ、少なくとも6ヶ月に1回以上は実施されると、障害者総合支援法で定められております。
■障害福祉事業のサービス利用を停止するには?
障害福祉事業を利用する際には、必ず、事業所と「契約書」を最初に結びます。その契約書の内容には、「契約の終了」といった項目が設けられておりますので、その記載事項に準じて、事業所へ意向を申し出れば手続きが開始されるます。
その際、契約をしている相談支援事業所の職員とも面談が必要で、書類のためのサインや印鑑が必要となる場合があります。
退所手続きの書類は事業所や相談支援事業所から行政に提出され、退所完了となりますので、契約書に記載さ入れております、「契約の終了」項目に沿って手続きを進めていきましょう。
〇サービスの利用を辞める際に、引き留められた時の対処法は…?
利用している障害福祉サービスの職員に、契約の終了に則って、進めても、なかなか手続きを進めてくれない、強引に引き止められるてしまう、といった場合は、契約書を市役所の障害福祉課や相談支援事業所に持っていき、辞められるか確認すると良いでしょう。
また、その際の事業所とのやり取りは、口頭ではなく、メールや文書を通して行い、記録として残しておき、併せて障害福祉課の方や相談支援事業所にて相談すると、対応がスムーズに行われると思われますので、記録を残すことをお勧めします。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、実際に自身や周囲の方が障害者であった場合に、障害福祉サービスを利用するためにはどのような手続きが必要となるのか、また、その利用を終了したい場合はどうしたらいいのか、という点に注目して記載いたしました。
障害は先天的なものだけではなく、後天的にも発症する可能性があります。明日は、わが身に降りかかるようなことも想定できますよね。
また、障害福祉事業者にとっても、障害福祉サービスの利用方法に関する知識は、持っておくべきでしょう。障害福祉サービスの利用開始方法を知らない、障害当事者の方々も多くいらっしゃいます。障害福祉事業者側が、しっかりと、利用開始までの知識を有することで、障害福祉サービスを利用したいけど、利用の仕方が分からない、そういった方々に対しても、利用前から支援が可能となり、最終的には自社のサービス利用にもつながります。
このように、障害福祉サービスの利用までの流れは、障害当事者となる可能性がある、または、障害福祉事業者の皆様は、把握しておくといいでしょう。