加算コラム第1弾!!~夜間支援等体制加算①~

コラムそのほか

報酬を増やす方法、それは、、、、

「加算」を取得することです!!

多くの加算がある中で、事業所としてどんな加算を取得することができるのか、取得するための要件や、ポイントは?

今回は、加算コラム第1弾として、ほとんどの事業所が要件を満たすことができる、「夜間支援等体制加算」に注目して解説していきます!!

 

 

■夜間支援等体制加算とは?

グループホームを運営する障害福祉サービス事業者が取得できる加算です。

種類は加算Ⅰ〜Ⅵまであり、それぞれ取得要件が変わってきます。

加算Ⅳ~Ⅵは令和3年度報酬改定により新たに加わった加算で加算Ⅰを取得しているグループホームに取得要件を満たすことで上乗せして加算が取得できます。

 

 

■どんな要件を満たせば取得できるの?

  • 夜間支援等体制加算Ⅰ

夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(1日の活動の終了時刻から開始時刻までで、少なくとも22時~翌5時までの時間帯を含む)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しており、都道府県知事が認める場合に取得でき、以下の要件を満たすことで取得することができます。

要件①夜間支援従事者の配置

1人の夜間支援従事者が1つの共同生活住居を支援する場合は30人まで、複数の共同生活住居(5ヶ所まで)における夜間支援を実施する場合は20人まで。2つ以上の共同生活住居を1人の職員が夜間支援の提供をしている場合、職員が配置されている建物から概ね10分以内の地理的条件にあり、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があります。

要件②夜間支援従事者の勤務内容・形態

利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援等の他、緊急時の対応等を実施し、夜間支援の内容を個々の利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要があります。

夜間支援従事者は常勤非常勤問いません。しかし、適切な夜間支援体制を確保する観点から障害者支援施設や自立訓練における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、対象となりません。

要件③加算算定方法

夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わり、住居ごとの利用者数と障害支援区分により取得できる加算が変わります。

加算Ⅰを取得している障害福祉サービス事業者は加算Ⅱ及び加算Ⅲの取得はできないが、Ⅳ〜Ⅵのいずれかを加えて取得することが可能です。

 

  • 夜間支援等体制加算Ⅱ

宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(1日の活動の終了時刻から開始時刻まで、少なくとも22時~翌5時までの時間帯を含む)を通じて定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しており、都道府県知事が認める場合に取得でき、以下の要件を満たすことで取得することができます。

要件①夜間支援従事者の配置

1人の夜間支援従事者が1つの共同生活住居を支援する場合は30人まで、複数の共同生活住居(5ヶ所まで)における夜間支援を実施する場合は20人まで。2つ以上の共同生活住居を1人の職員が夜間支援の提供をしている場合、職員が配置されている建物から概ね10分以内の地理的条件にあり、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話等)が確保される必要があります。

要件②夜間支援従事者の勤務内容・形態

夜間支援従事者は定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応等を実施します。個々の支援内容までは個別支援計画に位置付ける必要がないのが、加算Ⅱの特徴とも言えます。

その他の従事者の要件、兼務の取扱いに関しては加算Ⅰと変わりません。

要件③加算算定方法

夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わり、住居ごとの利用者数で取得できる加算が変わります。

Ⅱを取得する場合は加算Ⅰ及び加算Ⅲの取得はできず、Ⅳ~Ⅵを上乗せして取得することもできません。

 

  • 夜間支援等体制加算Ⅲ

夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制の確保がなされていると都道府県知事が認める場合に取得できます。

要件①夜間防災体制の内容

夜間防災体制とは、警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結しており、警備会社に委託する際には利用者の状況等を伝達する必要があります。

要件②常時の連絡体制の内容

常時の連絡体制とはグループホームの従業員が常駐する以外に、携帯電話等で夜間及び深夜の時間帯の連絡体制の確保がなされている場合やグループホームの従業員以外の夜間支援の委託者による連絡体制の確保がなされている場合でも要件を満たすことができます。

要件③加算算定方法

利用者の数に応じて算定するものではなく、常時の連絡体制又は防災体制の確保ができている共同生活住居に入居する利用者1人1人に算定するものです。加算Ⅰ・Ⅱと算定方法が大きく異なりますが、加算Ⅲを取得する場合は加算Ⅰ及び加算Ⅱの取得はできません。

加算Ⅳ~Ⅵも上乗せして取得することができません。

 

  • 夜間支援等体制加算Ⅳ

加算Ⅳは加算Ⅰの取得が可能なグループホームが取得することができます。

夜勤を行う夜間支援従事者をもう1名配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(1日の活動の終了時刻から開始時刻まで、少なくとも22時~翌5時までの時間帯を含む)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しており、都道府県知事が認める場合に取得でき、以下の要件を満たすことで取得することができます。

要件①夜間支援従事者の配置

事業所にもう1名夜勤者を配置することで取得することが可能です。

2つの住居を夜勤者1名で対応していた事業所にもう1名夜勤者が加わることで加算Ⅳの取得が可能になります。

要件②夜間支援従事者の勤務内容・形態

夜間支援従事者は常勤非常勤問わないものであり、グループホームを運営する障害福祉サービス事業者の従業員である世話人又は生活支援員以外の者であり、夜間支援を委託された者であっても差し支えありません。

要件③加算算定方法

夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わり、住居ごとの利用者数で取得できる加算が変わります。

加算Ⅳを取得するグループホームは加算Ⅴ、加算Ⅵを取得することができません。

 

  • 夜間支援等体制加算Ⅴ

加算Ⅴは加算Ⅰの取得が可能なグループホームが取得することができます。

夜勤を行う夜間支援従事者をもう1名配置し、利用者に対して夜間及び深夜の一部の時間帯(1日の活動の終了時刻から開始時刻まで、少なくとも22時~翌5時までの一部の時間帯を含む)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しており、都道府県知事が認める場合に取得でき、以下の要件を満たすことで取得することができます。

要件①夜間支援従事者の配置

事業所にもう1名夜勤者を配置することで取得することが可能です。2つの住居を夜勤者1名で対応していた事業所にもう1名夜勤者が加わることで加算Ⅳの取得が可能になります。

加算Ⅴは夜間支援従事者が夜間全ての時間帯にいる必要はなく、一部の時間帯に配置されていれば、取得することが可能となります。

要件②夜間支援従事者の勤務内容・形態

夜間支援従事者は常勤非常勤問わないものであり、グループホームを運営する障害福祉サービス事業者の従業員である世話人又は生活支援員以外の者であり、夜間支援を委託された者であっても差し支えありません。

要件③加算算定方法

夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わり、住居ごとの利用者数で取得できる加算が変わります。

加算Ⅴを取得するグループホームは加算Ⅳ、加算Ⅵを取得することができません。

 

  • 夜間支援等体制加算Ⅵ

加算Ⅵは加算Ⅰの取得が可能なグループホームが取得することができます。

加算Ⅰの対象となる夜間支援従事者に加えて宿直を行う夜間支援従事者をもう1名配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(1日の活動の終了時刻から開始時刻まで、少なくとも22時~翌5時までの時間帯を含む)を通じて定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しており、都道府県知事が認める場合に取得でき、以下の3つの要件を満たすことで取得することができます。

要件①夜間支援従事者の配置

事業所にもう1名宿直職員を配置することで取得することが可能です。

2つの住居を夜勤者1名で対応していた事業所にもう1名宿直職員が加わることで加算Ⅵの取得が可能になります。

要件②夜間支援従事者の勤務内容・形態

夜間支援従事者は常勤非常勤問わないものであり、グループホームを運営する障害福祉サービス事業者の従業員である世話人又は生活支援員以外の者であり、夜間支援を委託された者であっても差し支えありません。

要件③加算算定方法

夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わり、住居ごとの利用者数で取得できる加算が変わります。

加算Ⅵを取得するグループホームは加算Ⅳ、加算Ⅴを取得することができません。

 

※単価表参照:厚生労働省p.38~ https://www.mhlw.go.jp/content/000759623.pdf

 

■夜間支援等体制加算で複数棟の兼務が許される範囲は?

夜間支援を行う職員は、ある一定の距離であれば、複数棟を1人で見ることができます(上限30名)。

その一定の距離とは、、、

夜間支援を行う際に利用できる交通機関(徒歩、自転車、車等)で10~15分以内であること!!

 

 

■まとめ

加算コラム第1弾!「夜間支援等体制加算」については、ご理解いただけましたでしょうか?

どの事業所も、要件を満たせる可能性が非常に高い加算ですので、要件を満たしている場合は、必ず取得していくようにしましょう!

また、令和3年度から追加された、夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵに関しても、より手厚い人員配置を行うことで評価されるような仕組みとなっております。

夜間の対応を職員1人で行うのは、不安・不足している、等の現状を抱えている場合、このような加算を取得することで、余分な人員配置の仕組みを整えることができ、事業所として安心して働く環境づくりにも活用できるかもしれませんね!!

 

最後に、「加算コラム第1弾!!~夜間支援等体制加算②~」では、この加算の見直しポイントや、届け出書類について触れておりますので、是非、こちらもチェックしてみてください!!