障がい者グループホームの運営書類⑦ ~モニタリング報告書の作成方法~

コラム

障害福祉事業は行政から許認可を受けて行う事業です。そのため、運営にも様々なルールが存在し、必ず作成をしなければならない書類や、必要項目が存在します。

利用者ごとに作成が必要な書類の中に「モニタリング報告書」が存在します。各利用者が目標を定め、個別支援計画を作成し、それに基づいて支援が行われます。この個別支援計画の内容を定期的に見直し、目標までの進捗具合や支援内容に修正店がないかを確認するのが「モニタリング報告書」です。では、この「モニタリング報告書」とは、どのような書類なのか、詳しく見ていきましょう。

運営書類

 

■モニタリング報告書は?

モニタリング報告書とは、概ね6か月に1回(以上)のタイミングで目標達成度を評価し、支援の効果を測定していくものです。 個別支援計画を作成した後、少なくとも6か月に1回以上はモニタリング報告書を行い、必要に応じて計画の見直しをするようにと定められています。

また、モニタリング報告書も個別支援計画と同様に、作成された内容で問題ないか、利用者に確認してもらう必要があります。作成後は必ず利用者へ説明を行い、確認印とサインにて同意をもらい、交付しましょう。

モニタリング報告書

 

■モニタリング報告書必要項目

共同生活援助におけるモニタリング報告書は、定められたフォーマットはありませんが、指定権者によってはフォーマットを提示している場合がありますので、そちらを参考に作成を行いましょう。

またフォーマットは定められていないものの、個別支援計画を作成した後、少なくとも6か月に1回以上はモニタリング報告書を行い、必要に応じて計画の見直しをするようにと定められていますので、利用者ごとにしっかりと状況を把握できるように体制を整えておきましょう。

 

・利用者氏名

・作成日

・全体の状況

・本人の感想・満足度

・到達目標

・達成状況の評価

・達成されない原因の分析

・今後の対応

・作成者氏名

・その他留意事項

 

■モニタリング報告書フォーマット

モニタリング報告書

 

■しょーあっぷでできること

「個別支援計画」機能

グループホーム利用者の個別支援計画を管理します。この機能でモニタリング報告書を併せて行うことが可能です。

作成したデータはPDFの形にてダウンロードすることができますので、印刷も可能です。

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、「モニタリング報告書報告書の作成方法」についてみてきました。

同様の障害であっても、状態は人によって異なりますし、また同一人物であっても日々状態は変化します。障害福祉サービス利用開始時の計画のままでは適切な支援を提供し続けられませんので、定期的に計画を見直していくことが必要となります。

また、モニタリング報告書に関して、相談員が行っていたから事業所では行っていない、という認識を持たれている方が多くいらっしゃいます。相談員が行うモニタリング報告書は、あくまでサービス等利用計画書の見直しですので、個別支援計画の見直しは事業所で行いましょう。また、これらを作成できるのは「サービス管理責任者」のみとなります。その点もしっかりと押さえておきましょう。

 

しょーあっぷでは、運営に必要となる様々な書類を作成・管理することができます。日々作成が必要な「業務日誌」「サービス提供実績記録表」、月々で作成が必要な「利用者請求書・領収書」「国保連請求書・明細書」「代理受領通知書」、その他「個別支援計画に関する書類」「シフト表」「契約内容報告書」等々、必要書類をシステム上で作成・管理することが可能です。

利用者さんごとの料金設定の変更や棟ごとの設定・利用者管理、その他職員の管理も対応しているソフトですので、気になる方はお気軽に下記よりお問い合わせください。

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