障がい者グループホームの運営書類② ~サービス提供記録の作成方法~

コラム

障害福祉事業は行政から許認可を受けて行う事業です。そのため、運営にも様々なルールが存在し、必ず作成をしなければならない書類や、必要項目が存在します。

毎日作成が必要な書類の中に「サービス提供記録」が存在します。共同生活援助(障がい者グループホーム)の運営時に必要なサービス提供記録には、どんな内容が必要となるのか、詳しく見ていきましょう。

 

サービス提供記録とは?サービス提供記録

サービス提供記録とは、サービスの具体的な内容を記す重要な書類で、大原則として、個別支援計画書に沿った支援が行われている事を証明する記録であることを認識しておきましょう。

各事業者が任意の様式を用いて運用しており、事業所によって、サービス提供記録や療育記録、支援記録などと呼ばれているものになります。

いわば、「いつどのような支援をしたのか」ということを確認・共有し、支援の方向性を改善していくための”情報資産”です。

そのため、プログラム活動の内容を記録に残すだけではなく、その記録の中に個別支援計画書にあるニーズや目標に沿った視点を持って記録を残していくという事が重要となります。

サービス提供記録にはもう1つの目的があり、掲げられた目標を一定期間で振り返るための書類であるということです。個別支援計画に掲げた目標を適切に判断するためにも、しっかりとサービス提供記録を利用者ごとに作成していきましょう。

 

また、利用者確認印の欄を設けたサービス提供記録の様式を使用している場合は、必ず利用者から確認の押印をもらいましょう。指定権者によっては、サービス提供記録には利用者押印を必ずもらうように定めている指定権者もありますので、定期的な確認をお勧めいたします。ちなみに東京都の場合、共同生活援助のサービス提供記録には、少なくとも1週間に1度、利用者確認をもらうよう定められております。

 

サービス提供記録の必要項目

共同生活援助における、サービス提供記録については決められた書式はありません。ただし、指定権者によっては、フォーマットを公開している場合もありますので、その際はそちらを参考に書類準備を進めていくといいでしょう。

・利用者氏名及び記録職員の氏名

・支援提供日及び提供時間

・提供した具体的な支援の内容

・食事の様子

・服薬の様子

・日中活動での様子

・利用者の心身の状況

 

サービス提供記録フォーマット

東京都 例)

サービス提供記録

 

 

■まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、「サービス提供記録の作成方法」についてみてきました。

サービス提供記録の作成方法に関しても、決まったフォーマットがないものの、この書類がない場合、サービスを提供していないとみなされ、最悪の場合、基本報酬の返還を求められることもあり得ます。しっかりとサービスを提供している場合はこれらのサービス提供記録を作成しておきましょう。

近年、ニュース等で報道されております不正受給に関して、サービス提供記録等の請求に関する書類を改ざんする事業所も多く見受けられます。そういった実態がある以上、実地指導の際にはこれらとその他全ての書類と整合性が取れていない場合、厳しい追及があるかもしれません。職員によって記録方法に差が出ないよう研修を行っていくことも、事業所として重要でしょう。適切な事業所運営を心掛けてください。

 

また、しょーあっぷシステムは「サービス提供記録」の作成は装備されておりませんが、日々作成が必要な「業務日誌」「サービス提供実績記録表」、月々で作成が必要な「利用者請求書・領収書」「国保連請求書・明細書」「代理受領通知書」、その他「個別支援計画に関する書類」「シフト表」「契約内容報告書」等々、必要書類をシステム上で作成・管理することが可能です。

利用者ごとの料金設定の変更や棟ごとの設定・利用者管理、その他職員の管理も対応しているソフトですので、気になる方はお気軽に下記よりお問い合わせください。

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